反面調査を止めさせたい方

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反面調査とは、税務調査の手法の1つで、調査対象者の取引先等に対して実施される税務調査のことです。ここでは取引先が反面調査を受けた際の対処方法や留意点について紹介させていただきます。

反面調査の対象は取引先などの関係先だけではなく、従業員やその家族、さらには退職した元従業員やその家族にまで及ぶことがあり、さらに反面調査によって取引先などとの関係が悪化するケースや、信用を著しく失うことも考えられるため、本調査先としても反面調査があった際にどのように行動すべきかは抑えておくべきでしょう。

反面調査は本調査先で脱税行為があると推測されるときや、帳簿書類に不備がある場合、その実態を把握するために行われる調査ですが、具体的には以下のような場合には、その関係先に対して反面調査が実施されます。

(1)売上の計上漏れの疑いがある場合……売上先に対して反面調査が実施される
(2)仕入の過大計上の疑いがある場合……仕入れ先に対して反面調査が実施される
(3)架空外注費を計上している場合……外注先に対して反面調査が実施される
(4)架空人件費を計上している場合……雇用者に対して反面調査が実施される
(5)架空経費を計上している場合……支払先に対して反面調査が実施される

また、上記以外にも次のような場合には、反面調査が実施されることがあります。

(1)非協力的な態度を取る(帳簿の提示を拒む、質問に答えないなど)
(2)不誠実な態度を取る(質問には答えるが、回答が曖昧で不誠実なときなど)
(3)帳簿や証憑の不備(保存していない、記帳が不正確など)

税務調査に対する非協力的な態度、帳簿提示の拒否や質問への不十分な回答があると、税務調査そのものが成り立たないため、調査官が「この会社だけでは調査は完了できない」と判断して、反面調査が実施されることになるのです。

なので、反面調査を避けるためには、まず本調査においてキチンとした対応をすることが最善の策と言えます。

本調査先は反面調査にはどのように対処すべきか

本調査においてキチンとした対応をしたとしても、実際には反面調査が実施されてしまう場合があります。そんなとき、本調査先として、反面調査にどのように対応すべきなのかについてここでは説明いたします。

まず反面調査は、以下の3つの方法で実施されます。

(1)文書による照会
(2)電話連絡による照会
(3)相手先に出向く臨場確認

特に、実際に調査官が取引先に訪問する臨場確認については、一般の税務調査であれば、3日~1週間ほど前に調査に入る旨の事前通知があるところ、事前の電話連絡もなく、いきなり訪問してくる場合がほとんどです。

そのため反面調査への事前対策としては、税務調査に入られた際、少なくとも主要な取引先にはその旨を伝え、反面調査として調査官訪問の可能性を認識しておいてもらうべきでしょう。

また、実際に調査官の訪問があった場合にも、税務調査と同様に企業活動が反面調査に優先され、やむを得ない事情がある場合には、当然延期を申し出ることができます。たとえば、代表者等の調査に立ち会うべきものが、会議、商談や出張で立ち会えない場合などです。

そして、調査官が来社して反面調査を開始するにあたっては、その調査の必要性について説明を受け、その調査理由が公益的見地から十分に納得できることを確認してから調査に応じるべきです。

反面調査をやめさせることはできるのか

もちろん反面調査は、法人税法の規定に基づく質問検査権によるものですが、国税庁の税務運営方針には、「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行なう」と定められており、その運営方針に従えば、反面調査の実施範囲はかなり制限されるはずです。

しかし、実際には企業側からみて「客観的」であることは稀で、多くの反面調査は調査官の主観に基づいて実施されているのが事実です。

反面調査が入った場合もしくは入りそうな場合は、専門家である税理士に対応策を相談すべきでしょう。
そして、税理士から見て、調査官の説明するその調査の必要性が客観的にみて正当でない場合やそもそも説明すらない場合、また正当な理由を伝えたにも関わらず、調査の延期を認めてもらえない場合には、調査の中止を訴えてもらいましょう。

名古屋税務調査戦略室では、本調査への対応のみならず、正当でない反面調査に対する交渉にも対応いたします。反面調査でお困りの方は、まずは当事務所の無料電話相談をご利用下さい。

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