ここでは、税務署が見てくるポイントに合わせて、事前対策のポイントを記載させていただきます。
税務調査のよく指摘される箇所をメインで掲載しておりますので、是非、自社ではできているかどうかをチェックしながらご覧下さい。
税務署が見てくる各ポイントについて
売掛金をチェックされます!
対策
以下をチェックしましょう。
(1)売掛金残高
(2)貸倒損失・貸倒引当金
税務調査では売掛金の確認は重要項目の一つです。
売掛金とは、サービスなどを提供し、売り上げたにもかかわらず、まだ代金を受け取っていない分の金額のことをいいます。
税務上は、着手金・前金をいただいた時点で、売上計上をしなければなりません。
また、代金をまだ頂けていない場合でもサービスの提供・商品の受け渡しが完了した時点で売上計上をしなければなりません。
顧客からもらうはずの代金をまだもらっていないから売上計上をしていないといったケースが多くあると思いますが、税務上は、サービスの提供・商品の受け渡しが完了したものを売上と認識するので、税金の計算においては売上を実際の現金の授受とは切り離して考える必要があるためです。
そして、結果的に「納めるべき税金を知らぬ間に支払っていない・・・」
ということになってしまうのです。
では、どのような対策をしなければならないかということになりますが、2つのポイントがあります。
(1)売掛金の残高の確認
経理業務において、売掛金の管理は難しい一面があります。
たとえば、顧客が依頼をしてきて着手金をもらったり、サービスの提供・商品の受け渡しが完了しているのにもかかわらずに代金をまだいただいていない場合などは、“つけ”としてサービスを提供していることになります。
税務調査では、特に期末までの売掛金は漏れなく計上されているかを重点的に確認します。
つまり、着手金やサービスの提供・商品の受け渡しが完了している売上の漏れが無いのかを確認していくのです。
(2)貸倒損失や貸倒引当金の適正かどうかの確認
貸倒とは、売上計上は行っているのに回収ができていない状態を言います。
回収が出来ない状態になれば、いわゆる不良債権となります。
貸倒損失とは、回収できない売掛金を切り捨てる処理のことです。
しかし、税務上、貸倒として処理できるケースは限られています。
税務上では、相手先が破綻している状態でなければ貸倒処理を認めてはくれません。
具体的には、①法的に金銭債権が消滅した場合、②事実上の貸倒れ、③形式上の貸倒れが要件になります。
貸倒引当金とは、貸借対照表に計上される、売掛金や貸付金などの金銭債権に対する将来の取立不能見込み額を見積もったものです。
引当金の計上額については、売掛金の残高を正確に合わせていけば、計上金額について指摘されることがあります。