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④修正申告と更正処分

④修正申告と更正処分

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「修正申告」とは法人税や所得税、相続税、消費税などの申告書の内容に誤りがあって、納税額が過少であった場合に、納税者自ら正しい申告に修正する手続きのことをいいます。

「更正処分」は、納税者が修正申告に応じない場合、税務署としての職権によって行う手続きです。

税務署としては、「更正」にせず、できるだけ「修正申告」を勧めてきます。その理由は、「修正申告」を行うと、本税に対して「異議申立て」ができなくなるからです。

つまり「修正申告」は、納税者が過ちを認めたことになり、その後の権利を放棄したことになります。「更正」の場合は「異議申立て」の手続きがとれます。

したがって、調査官が「調査を終わらせるので修正申告に応じてください」と求めることになるのです。