税務調査の調査項目
税務署は「法人課税部門」、「個人課税部門」
「資産課税部門」の部門制をとっていますが、
それら部門ごとに税務調査の調査範囲があります。
法人課税部門
法人税、源泉所得税、消費税、印紙税ほか
個人課税部門
申告所得税、消費税ほか
資産課税部門
相続税、贈与税、譲渡所得税
それぞれの税金の目的に応じて税務調査が行われます。
つまり、調査官には調査する税目に関して、帳簿書類の検査権限が与えられています。
たとえば、法人税では、帳簿、その他の証憑書類が調査されます。
帳簿書類をはじめ、事業に関するいっさいの書類、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や決算関係の書類、領収書などの証憑書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。