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税務署が見てくる仕訳伝票

税務署(税務調査)は、仕訳伝票の「日付・金額・相手先・摘要」が、請求書や領収書などの証憑(しょうひょう)と一致しているか、そして事業に関係する支出かを重点的に確認します。

特に厳しく見られるのは以下のポイントです。

1. 売上の計上時期(期ずれ)

  • 確認ポイント: 納品日やサービス提供日と、売上を計上した仕訳伝票の日付がズレていないか(翌期の売上を今期に前倒ししていないか、または今期の売上を隠していないか)を確認されます。

2. 経費の私的利用(プライベート費用の混入)

  • 確認ポイント: 事業の経費として落としているが、実態は生活費(飲食代、衣類、旅行代など)ではないか厳しく見られます。
  • 対策: 「誰と」「何の目的で」使ったかを伝票の摘要欄や領収書の裏にメモしておくことが重要です。

3. 架空経費・水増し請求

  • 確認ポイント: 外注費や消耗品費などの仕訳伝票に対し、実際の請求書や納品書、業務の成果物(報告書や設計図など)が存在するか確認されます。

4. 摘要欄の記載内容(空欄や「お品代」)

  • 確認ポイント: 伝票の摘要欄が空欄であったり、領収書の但し書きが「お品代」になっていると、経費の内容が証明できず否認(経費として認められないこと)されるリスクが高まります。

5. 資産と経費の区分(減価償却資産の扱い)

  • 確認ポイント: 本来なら「固定資産」として数年間に分けて経費化すべきものを、その年の仕訳伝票で一括して全額経費(消耗品費など)にしていないかチェックされます。

税務調査で慌てないために、日頃から証憑と伝票をセットで整理しておくことが一番の対策になります。 [1, 2]

税務署が指摘するポイントや対策について、さらに具体的な勘定科目(交際費や旅費交通費など)の注意点を知りたい場合は、お気軽にお知らせください。