税務調査の受忍義務

税務調査の受忍義務

税務調査 板橋,税務調査 練馬,税務調査 新宿,税務調査 板橋区,税務調査 練馬区,板橋区 税務調査,練馬区 税務調査,税務相談 板橋区,税務相談 練馬区,板橋区 税務相談,練馬区 税務相談,税務調査,税務相談,決算,板橋,板橋区,練馬,練馬区,新宿,青山税理士法人,青山税理士法人 板橋,青山税理法人 板橋区

憲法三十条により、国民全員に納税の義務が定められています。

さらに、税法の規定によって、所得税や法人税、消費税などの納税額の算出などが細かく定められています。

これに応じて、税務当局は、納税者に対して、税務調査に関する質問や調査をする権限、「質問調査権」を行使して税務調査を行うわけですが、納税者は納税の義務と同時に、「税務調査に応じなければならない」という義務があります。

これを「受忍義務」といいます。

したがって、税務調査を受けるとなると、精神的にも経済的にもダメージを受けがちですが、
それでも税務調査を拒否することはできないのです。

税務調査において、調査官の質問に対して、正当な理由もなく答えなかったり、調査そのものを拒んだり、虚偽の記載をした帳簿を見せたりしたときには、「検査拒否妨害罪」などの罰則が科せられます。

税務署の調査官が正式に調査を行うときには、それに対し正確に答えなければならないのです。